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住宅瑕疵担保責任保険
建築会社と関係のない第三者機関(国土交通省指定評価機関)が検査を行うことで、お施主様の住宅が確かな品質であることをしっかりと確認します。
平成12年度より施行された品確法(住宅品質確保促進法)により、新築住宅においてお客様の住宅建築を請負った建築会社はお引渡しから10年間、基本構造部分に瑕疵(不具合)が発見された場合、無料で補修しなければなりません。
このことを「瑕疵担保責任」といいます。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
住宅瑕疵担保責任保険が保険で、保険金額は2,000万円以上として新築住宅を建てられる(買う)方の住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵が生じた場合に利用されて、新築住宅を建てられた(買った)方を守ります。